いずれも、災害対策基本法60条に基づき市町村長が呼び掛ける。市町村長が、災害が発生したか発生の恐れがある場合に、必要と認める地域の住民や滞在者に避難のための立ち退きを呼び掛けて促すのが避難勧告。さらに「急を要すると認めるとき」に避難指示を出す。県危機管理局などによると、指示の方が緊急性が高いが、どちらも強制力はない。被災によって市町村が呼び掛けられない場合は代わりに都道府県知事が出す。