信濃毎日新聞ニュース特集

大雨被害

県が3市2町の被災者に支援金 法に基づき支給へ
2006年8月 8日(09:51)

 県は7日、岡谷市、諏訪市、塩尻市、諏訪郡下諏訪町、上伊那郡辰野町の3市2町で発生した7月19日以降の豪雨災害を、被災者生活再建支援法に基づく災害に認定した。全壊、または大規模な補修が必要な半壊した家屋に住む世帯に対し、生活再建に充てる支援金が支給される。
 全壊世帯には、冷蔵庫や洗濯機、テレビなど生活用品の購入費が100万円を上限に支給されるほか、家の建て替えに必要な解体費やローンの利子が200万円を上限に支給される。半壊の場合、ローンの利子などが100万円を上限に支給される。
 岡谷市湊地区などで家屋の損壊状況の調査が進み、被災地一帯の認定要件が整った。県危機管理局によると、対象は二十数世帯となる見通し。
 支援法は、阪神淡路大震災後に被災者の生活再建が課題となったことを受け、1998年に制定。同法に基づく認定は、県内では今回が初めて。


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